大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)1820 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人吉田稜威丸の上告趣意について。

所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。〔そして、本件被告事件において、

第一審第一回公判期日に審理され且つ直ちに判決が宣告されたことは、同第一回公

判調書の記載によつて明瞭であり、判決宣告期日の公判調書が存在しないことを前

提とする所論は全く当らない。〕

その他記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年一〇月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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